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「何からすればよいかわからなくて・・・」

ご相談に来られたお客様から、私たちはこのようなお声を頻繁にお聞きします。
大切なご家族を亡くされ、葬儀を終えたばかりの心身ともにお疲れの時期であっても、相続に関わるさまざまな手続きは待ってくれません。
相続手続きは非常に複雑で、かつデリケートな問題を多く含んでいます。手続きに関わる機関も多岐にわたり、その一つひとつに連絡を取り、書類を郵送し、場合によっては何度も足を運ばなければならないこともあります。
中でも最も大きな負担となりやすいのが、ご親族同士で話し合い、折り合いをつけていくことです。日頃あまり連絡を取っていない相続人の方がいらっしゃる場合などは、なおさら精神的なご負担が大きくなることでしょう。
 
このような状況の中で相続の手続きを進めていくことは、わからないことも多く、不安を抱えたまま対応せざるを得ないケースが少なくありません。
そこで、相続に関するお悩みを少しでも解消できるよう、まずは「どこに相談すればよいのか」をわかりやすく一覧にまとめました。

相続に関する基本的な情報 市区町村役場
相続税に関する基本的な情報 税務署
相続のトラブル 弁護士
相続放棄 弁護士・司法書士
相続人・相続財産の調査 弁護士・税理士・司法書士・行政書士
相続税 税理士
相続登記 司法書士
遺産分割 弁護士・税理士・司法書士・行政書士
被相続人の金融機関における手続き 金融機関
相続した財産の今後の運用 金融機関
相続した不動産の査定・売買 宅地建物取引士・不動産業者
年金の停止・未支給年金・遺族年金の手続き 社会保険労務士

相続は「士業グループ」へのご相談がおすすめです

相続に関するお悩み、お困りごと、ご不明点は、「士業グループ」にご相談することをおすすめします。なぜなら、聞きたいことや困っていることが多岐に渡る一方で、それぞれの専門家はその分野についてのことしか扱えないからです。
 
例えば、「相続税の申告をどうしたらいいか?」というご質問を税理士にされたとします。
もしも相続財産の中に不動産があった場合、相続登記が必要となり、改めて司法書士を探して依頼することになります。遺産分割を書類にするために行政書士に依頼したものの、相続人同士が揉めてしまった際には、今度は弁護士に依頼しなければなりません。
このように、手続きするごとに、お困りごとが発生するごとに、各専門家をそれぞれ探してお伺いの日時を決め、必要書類を持参して1から説明しなければならないのです。
 
ご家族が亡くなり、ただでさえ心にも時間にも余裕のない状況で、日頃深く関わることのない専門家をその都度探して足を運び、説明を繰り返すことは本当に大変で骨が折れる作業です。士業グループであれば、グループ内に相続の専門家である士業スタッフが揃っているため、1つの窓口で、1度のご説明で手続きに取り掛かることが可能です。
慣れない手続きに時間や労力を費やすくらいであれば、ご家族でゆっくりと故人を悼んでいただきたいと考えています。

 

 

日本クレアス税理士法人 福山本部 池永経営の 相続サポート

  1. 相続専門のチームが対応し、各士業専門家と連携するため、1ヶ所ですべての手続きが完了します。

  2. 当法人またはご自宅にて、初回無料で安心してご相談頂けます。

  3. 他では難しい複雑な相続手続きでも、確実に解決へと導きます。

日本クレアス税理士法人福山本部が運営事務局となっている一般社団法人相続専門家協会は、相続に関する手続きや申告を専門で行う組織です。
相続専門家協会では、相続に関わる専門家の弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士等と連携し、相続に関わる様々な疑問や問題を、一括してご相談頂けます。

SERVICE

ご相談いただけること

相続税、遺産分割、相続トラブル、遺族年金・未支給年金など、相続に関わるさまざまなお悩みについてご相談いただけます。

Inheritance Tax Return

相続税の申告

基礎控除額を超える財産がある場合、相続税の申告が必要となります。
近年、相続税制はますます複雑化しており、依頼する税理士によって相続税額や申告までのお客様のご負担が大きく変わるケースも少なくありません。また、最適な特例の選択や、二次相続まで見据えた対策を行うことも重要です。
当法人では、税理士による丁寧なヒアリングを行った上で、複数の税理士による税務検討会を重ね、ご家族の将来まで見据えた相続税申告のサポートを行います。

 

Inheritance Procedure

相続手続き

相続手続きは、細かいものまで含めると約100種類あるとも言われています。

 

  • 葬儀後の各種手続き
  • 相続人の確認
  • 財産調査
  • 金融機関口座の名義変更
  • 遺産分割協議
  • 年金・健康保険等の停止や資格喪失の手続き

 

など、その内容は多岐にわたり、一つひとつに期限や必要書類が定められています。
また、これらの手続きは複数の機関に対して行う必要があり、何度も窓口に足を運んだり、郵送でのやり取りが発生したりと、精神的にも時間的にも大きなご負担となりがちです。特に、平日に仕事をされている方にとっては役所・金融機関・年金事務所などへ出向く時間を確保すること自体が難しく、手続きが滞ってしまうケースも少なくありません。
 
相続手続きを専門的に一括して担ってくれる士業事務所は決して多くありません。当事務所では、煩雑な相続手続きを整理し、必要に応じて各分野の専門家や関係機関と連携しながら、ご遺族のご負担をできる限り軽減する形でサポートいたします。

Inheritance Tax Planning

生前対策

相続が発生した時点で、課税対象となる相続財産の総額そのものを後から変えることはできません。分割方法によって税額に多少の差は生じますが、「もっと早く準備しておけば…」と後悔されるケースは少なくありません。相続発生後にご家族が大変な思いをしなくてすむよう、元気なうちから対策をしておきたいというご相談も多く寄せられています。
自分が亡くなった後、家族が税金で苦労しないようにしておきたいという方や、特定の子どもにきちんと引き継ぎたいという方は、早めの対策が大切です。

生前贈与

 

生前贈与とは、自分が生きている間に、財産を無償で他者に渡すことをいいます。亡くなった後に財産が引き継がれる「相続」との大きな違いは、財産を渡すタイミングです。
生前に財産を贈与しておくことで、相続発生時の財産総額を減らすことができ、結果として相続税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、生前贈与を受けた側には、原則として贈与税がかかります。もっとも、制度を上手に活用することで、贈与税がかからなかったり、税額を抑えたりすることも可能です。

 

生前贈与の代表的な方法

暦年贈与 年間110万円までの贈与であれば非課税となります。少しずつ計画的に贈与を行いたい方に向いた方法です。

  • 1月1日~12月31日の1年間で一人につき110万円までの贈与は非課税になる
  • 110万円までの贈与であれば、税務署へ申告が不要
相続時精算課税制度 一定の条件のもと、贈与時には税負担を抑えつつ、相続時にまとめて精算する制度です。一度選択すると暦年贈与に戻せないため、慎重な検討が必要です。

  • 原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与する際に選択できる
  • 贈与を受けた時点では一定額まで贈与税がかからないものの、贈与を受けた額が相続時に相続財産へ加算し相続税を算出する
  • 税務署へ申告が必要
その他 教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金贈与などの贈与制度を活用すれば、大きな非課税枠があるため、相続税軽減効果も高くなります。

 

生前贈与は、「とりあえず贈与すれば節税になる」というものではありません。制度の選択や贈与の方法を誤ると、かえって税負担が増えたり、将来の相続トラブルにつながることもあります。当法人では、ご家族構成・財産内容・将来の相続まで見据えたうえで、無理のない生前贈与の進め方をご提案します。

遺言作成サポート

 

遺言は、財産が多い方や相続税がかかる方だけのものではありません。相続が発生した際に、「誰が・どの財産を・どのように引き継ぐのか」を明確にしておくことは、ご家族の負担やトラブルを未然に防ぐうえで非常に重要です。
特に、次のようなケースでは遺言の作成が強く勧められます。

 

  • 夫婦の間に子供がいない: 配偶者と兄弟姉妹(またはその子供)が相続人となり、遺産分割が複雑になるため。
  • 相続人同士の仲が悪い: 遺産分割協議が難航することが予想される場合。
  • 相続人が多い・複雑: 相続人が多数いる、または疎遠な親族がいる場合。
  • 財産が不動産のみ: 分割しにくい不動産を、誰に継がせるか指定したい場合。
  • 事業・会社の経営者: 事業用資産を後継者に確実に引き継ぎたい場合。
  • 独身の方: 法定相続人が兄弟姉妹、さらにその子供(甥・姪)にまで及ぶ可能性があるため。

 

遺言書には、公正証書遺言自筆証書遺言などの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。形式や内容を誤ると無効になってしまうケースや、書き方によっては、かえって相続トラブルの原因になることも少なくありません。
当法人では、お客様の想いやご家族の状況を丁寧にお伺いしたうえで、公証人・弁護士などの専門家と連携し、「法的に有効で、実際の相続の場面で役に立つ遺言」の作成をサポートします。
また、遺言は一度作って終わりではなく、家族構成や財産状況の変化に応じて見直していくことが大切です。作成後の見直しや変更についても、継続的にサポートします。

民事信託(家族信託)

 

「民事信託」って、どんな時に役に立つの?


  

      

  • 認知症や突然の病気等で判断能力がなくなっても、しっかり財産を守りたい
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  • 自分亡きあと、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい
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  • 子供のいない長男夫婦に相続した財産が、将来嫁の親族に渡らないようにしておきたい
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  • 後妻に財産を遺したいが、後妻が亡くなったら前妻との子に財産を渡したい
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「信託」と聞くと、投資信託を思い浮かべる方も多いかもしれません。民事信託(家族信託)とは、「自分の財産を信頼できる人に託し、管理・運用してもらう契約制度」です。
民事信託で、

  • 遺言では実現できない引き継ぎ方
  • 二次相続に関する細かな指定
  • 財産の使い道や渡すタイミングの指定

なども可能になります。
「孫の教育資金に使ってほしい」「孫が成人したタイミングで渡してほしい」といった希望を形にできるのも、家族信託の大きな特徴です。このように、家族構成や将来設計を踏まえた自由度の高い信託をお考えの方に、プラン作成から信託契約書の作成まで、一貫してサポートします。

窓口1つで相続の専門家がご相談をお伺いし、ご希望のサポートをします。

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